第1条(目的)

本規則は、一般社団法人日本小動物繁殖研究所(Bio Art(バイオアート)、以下「当法人」という)の会員の入退会並びに入会金及び会費の納入に関し必要な事項を定めるものとする。当法人の各サービスを受ける場合は、本規則に沿って会員登録を要する。

第2条(会員の種別とその資格)

会員は、当法人の活動目的に賛同し、日本国内で犬・猫の繁殖活動を行うもの並びにコンパニオン・アニマル(以下「CA」という)の販売・治療等に従事するもので、かつ当法人が承認した個人又は法人であることを条件とする。

2 会員の種別および資格は下記各号の通りとする。

(1)ブリーダー一般会員(以下「一般会員」という):全国ペット協会会員、ペットパーク流通協会会員、㈱AHBの契約ブリーダー(2018年3月31日以前に入会したものに限る)、全国ブリーダー協会会員(2021年10月1日以降に新規入会したものに限る)のうちいずれかに該当する者。

(2)ブリーダー特別会員(以下「特別会員」という):一般会員以外で犬・猫の繁殖活動を行う者。

(3)CA会員:CA販売・治療に従事するもの、ペットショップ、動物病院等

3 各会員になろうとする者は、当法人所定の入会申込書を提出し、当法人の審査・承認を受けなければならない。

4 一般会員、特別会員及びCA会員(以下総称して「会員」という)には、会員となったときに会員の種別に応じた会員証を発行し、第3条に定める期間が更新される度に新たな会員証を発行する。

第3条(会員の有効期間等)

第2条2項各号記載の各会員は、第2条3項、第4条1項の条件など、本会則及び当法人が別途定める条件を充たしたときに、各会員として入会する。

2 各会員の有効期間・更新条件などについては以下のとおりとする。

(1) 各会員の有効期限は、各会員となった日から最初に到来する3月末日までとする。

(2) 各年の3月末日時点において、本会則及び当法人が別途定める条件を充たしたときは、各会員の有効期間は自動的に1年間更新され、以後も同様とする。

第4条(入会金、年会費及び手数料)

各会員となるときは、入会時に本会則及び当法人の指示に従い、入会金並びに年会費を全額納入しなければならない。

2 年会費の対象期間は毎年4月1日から翌年3月末日の1年間とする。尚、初年度は1年に満たない場合であっても年会費全額を納入するものとし、日割計算は行わない。2年目以降は毎年3月末日までに年会費を納入するものとする。

3 入会金及び年会費は、会員の種別に応じて下記各号のとおり(すべて税込)とする。

(1)一般会員:入会金 5,000円(但し初回の入会に限り無料)、年会費 5,000円

(2)特別会員:入会金 20,000円、年会費10,000 円

(3)CA会員:入会金 50,000円、年会費20,000円

4 本条記載の入会金、及び年会費は、年度途中に第6条により退会した場合などいかなる事由があってもこれを返還しないものとする。

5 会員が、会員証の再発行を希望する場合は、1,500円(税別)を支払うものとする。

第5条(退会)

各会員が下記各号のいずれかの事由に該当するときは、当法人の自由な判断により各会員を退会させることができる。

(1) 所在不明や各会員と連絡が取れない状態が6ヶ月継続したとき

(2)違法行為又は著しく道義に悖る行為をするなど、各会員として相応しくないと当法人が認めたとき

2 各会員が、次年度の年会費を毎年3月末日までに支払わないときは、当該各会員は何らの手続きを要することなく自動的に会員としての地位を喪失し退会となる。

3 会員は、当法人に対し退会通知を提出することにより、いつでも退会することができる。

第6条(会員の権利と退会時の権利喪失について)

各会員は、当法人が実施する第8条記載の各サービスを受ける権利のみを有するものとする。

2 前項の各サービスの提供を受けるには、サービス申込及びサービス提供いずれの時点でも各会員の地位にあることを要するものとする。

3 第8条2項に規定に関わらず、当法人は、退会した各会員の検査データを保存・管理する義務を有さず、退会した各会員は会員時に受けた検査データの開示を求めることはできないものとする。

第7条(会員の義務)

法人名及び代表者・姓名・住所・会員種別に変更があった場合、速やかに当法人まで書面をもって通知しなければならず、各会員が通知を失念した場合には、通知を失念したことによって生じる不利益は全て各会員が負担し、当法人はその責任を免れる。

2 各会員は、各会員地位及び地位に基づき発生する権利義務を第三者に譲渡することができない。

第8条 (会員サービス内容)

当法人は各会員に対し、当法人が定める利用規約等に従い、下記各号のサービスを提供する。

(1)犬猫の不妊治療

(2)犬猫の繁殖相談

(3)犬猫の人工授精

(4)犬猫の凍結精液の作製および保管

(5)犬猫の遺伝子病検査・検査結果報告書の発行(再発行含む)

(6)犬のホルモン測定による交配適期の判定

(7)(1)~(6)に関わる診療・検査データ等の開示

(8)セミナー、研修会開催

(9)その他、会報誌・案内書の発行等

2 前項記載のサービスに関する検査・診療データについては、当該検査・診療から3年間に限り、当法人がデータを保管・管理する義務を負い、各会員の求めに応じて開示を行う。

3 前項の規定に関わらず、当法人は、第1項に基づき取得した知見・データを研究等の資料として使用することを各会員は予め同意する。

4 本会則と各サービスの利用規約は矛盾のないよう解釈されるものとし、万一前者と後者の定めが抵触・矛盾する場合には後者が優先的に適用されるものとする。

第9条(会員サービス料金支払方法)

各サービスに対する料金の支払方法は別途当法人で定める利用規約等において定めるものとする。

第10条(改廃)

当法人は、会員に対する事前の告知を行うことなく、本会則の改正、変更を自由な判断で行うことができるものとし、その効力はすべての会員に及ぶものとする。

 

附則

本会則は2017年8月15日より施行する。

本会則は2018年3月26日に改定した。

本会則は2019年1月28日に改定した。

本会則は2019年12月25日に改定した。

本会則は2021年9月30日に改定した。

本会則は2021年12月27日に改定した。