一般社団法人日本小動物繁殖研究所(以下「当所」といいます。)は、犬・猫の繁殖障害の診断・治療、犬猫の人工授精をはじめ凍結精液の保管、遺伝子病検査等様々なサービスをご提供しております。本規約は、当所との間で各種サービスの利用契約を締結された会員様に適用されますので、以下の規約をご確認ご了承の上、お申込ください。

第1章 総則

1.(サービスの提供開始時期)

会員になろうとする方は、当所が定める会則に照らして会員の条件を有し、かつ会則に定められた入会金・年会費の支払いが完了したときから、会員の資格を取得するものとし、本利用規約に従い当所からの各サービスの提供を受けられるものとします。

2.(個人情報等の取扱い)

(1)当所は、会員様の個人情報を取り扱うにあたり、法令、各種ガイドライン等を遵守します。

(2)会員様からご提供頂いた検体および得られた結果については、研究資料として使用させて頂く場合がございますのでご了解ください。また研究資料として使用する場合、それに紐づけされる個体情報、個人情報は開示いたしません。

3.(機密保持)

(1)会員様及び当所は、各サービスの利用又は提供に関連して、相手方から開示され又は知得した相手方の営業上、技術上その他相手方の業務上の一切の知識及び情報(以下「秘密情報」といいます。)を、厳に機密として管理し、第三者に開示又は漏洩してはならないとともに、本サービスの利用契約の目的以外の目的に利用してはならないものとします。

(2)以下の各号に該当する情報は、秘密情報に該当しないものとします。
①相手方から開示され又は知得する以前に公知であったもの
②相手方から開示され又は知得した後に、自らの責めによらず、公知となったもの
③相手方から開示され又は知得する以前から自ら保有していたもの
④正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに知得したもの
⑤相手方から開示され又は知得した秘密情報によることなく、独自に開発したもの

(3)会員様の所有する動物が第三者に譲渡された場合であっても、当所は秘密情報を当該第三者に開示・提供することはありません。

(4)前項に定める義務は、各サービスの規約の終了後においてもなお有効に存続するものとします。

4.(反社会勢力の排除)

(1)本規約において反社会的勢力とは、次の各号の一に該当する者をいいます。
①暴力団、暴力団関係者、暴力団関係企業、暴力団関係団体又はそれらの関係者
②総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はそれらの関係者
③その他反社会的勢力

(2)会員様及び当所は、相手方に対し、次の各号について表明し保証します。
①自己、又は自己の役員・従業員若しくは経営に実質的に関与する者(以下「役員等」という。)が反社会的勢力でないこと
②自己または役員等が、反社会的勢力との間で、反社会的勢力であることを知りながら、資金又は役務の提供その他何らかの取引をしていないこと、及び反社会的勢力と交友関係にないこと。
③自己または役員等が、自ら又は第三者を利用して、相手方又は相手方の役員・従業員に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は詐欺的手法等を用いて、不当な要求、業務妨害、信用毀損等を行わないこと
④前各号に関する調査に協力し、相手方から求められた資料等を提出すること。

(3)会員様及び当所は、相手方が前項の規定に違反した場合、何らの催告も要せず各サービスの利用契約を解除することができるものとします。

(4)会員様及び当所は、第3項の規定に基づき各サービスの利用契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、賠償責任を負わないものとします。

(5)会員様及び当所は、第3項の規定に基づき各サービスの利用契約を解除した場合において自らに損害が生じたときは、当該損害の賠償を相手方に請求することができるものとします。

5.(権利義務の譲渡禁止)

会員様は、各サービスの利用契約における契約上の地位及び各サービスの利用契約に基づく権利義務を第三者に譲渡し、引き受けさせ又は担保の用に供してはならないものとします。

6.(準拠法及び裁判管轄)

各サービスに関連する訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

7.(その他)

当所は、当所の判断により、任意の理由で本規約の内容を変更することがあります。その場合は、変更につき会員様に速やかに連絡するものと致します。

第2章 黄体ホルモン測定サービスのご利用について

1.(サービス内容)

犬の交配適期の判定を目的とし、会員様に対し黄体ホルモン測定サービス(以下「本サービス」といいます。本章において同様)を提供致します。

2.(申込方法)

会員様は、検査を希望する日(検体到着予定日)の前日までに、当所が指定する依頼書に必要事項を記載の上、FAXまたはメールにて当所までお申し込みください。(FAXまたはメールによるお申込ができない場合に限り、電話による申込を受け付けます。尚、依頼書は検体に同封してください)

3.(検体とその送付方法)

以下の両方の検体をクール(冷凍)宅急便にて平日午前中指定にてお送りください。
1)血清または血漿(分離後0.5ml)
2)腟スメア(無固定、無染色でも結構です)

4.(利用代金の支払方法)

月間のご利用代金につき月末に請求書を発行いたしますので、翌月末日までにお振込みください。但し振込費用は会員様のご負担となります。

5.(検査結果の報告方法)

検査結果は、お電話またはFAXにて報告致します。尚、お電話・FAXが繋がらない場合はメールにて報告する場合がありますのでご了承ください。

6.(免責事項等)

(1)当所が指定する以外の方法で検体を採取・送付された場合、検査を実施することができませんので、ご了承ください。

(2) 検体到着の遅れ等については、当所では責任を負いかねますので、会員様にて本章の内容に沿ってご手配をお願い致します。

(3) 検体が当所休業日に到着した場合、検査を実施することができませんので、ご容赦ください。

尚、休業日についてはHPに掲載いたします。

第3章 凍結精液の保管サービス利用について

1.(サービス内容)

当所は、凍結された精液を当所の設備において液体窒素で凍結保管するサービス(以下「本サービス」といいます。本章において同様)を実施します。

2.(保管対象)

本サービスの対象となる凍結精液は、当所、又は当所以外の国内外にて凍結された凍結精液であり、かつ会員様が単独で所有するものに限ります。尚、当所以外で作製された凍結精液については、当所では受け取り・保管管理・発送のみ行いますので、輸入の手続きについては会員様にてご手配をお願い致します。

3.(会員様の同意事項)

会員様は、本サービスの提供を受けるに際し、以下の各項記載の事項について予め同意するものとし、本サービス提供以後は当該各事項に対し一切異議を述べないものとします。

(1)会員様は、凍結精液での人工授精による出産の際の血統登録等、該当犬が登録されている血統登録機関(JKC、KC、AKC等)の登録条件に従うこと。

(2)当所に保管されている凍結精液に関する第三者からの連絡・問合せは会員様が責任をもって対応するものとし、当所はこれを行わないこと。

(3)当所以外で凍結された凍結精液については、当所が本契約に基づき凍結精液を受領し保管を開始する際に事柄の性質上凍結精液の正確な個数及び状態(精子活力等)を把握することが困難であること、また凍結精液の搬出時点における当所の保管する個数及び状態と会員様が把握している個数及び状態と不一致の可能性があること、及び当該個数及び状態の不一致について当所は一切の責任を負わないことを会員様は予め承諾すること。

4.(契約書の締結)

本サービスの実施に際しては、当所と会員様との間で別途保管に関する契約書を締結するものとし、本規約及び当該契約書の内容が適用されます。

第4章 遺伝子病検査のご利用について

1.(サービス内容)

当所は犬・猫の遺伝子病検査(以下「本サービス」といいます。本章において同様)を提供致します。

2.(利用料金)

会員様は、本サービスの利用にあたり、当所が別途定める検査代金を前払いして頂きます。検査代金は、ご返金することはありません。

3.(必要書類等)

本サービスを受けられるにあたり、以下の検体および書類をご提出して頂く必要がございます。尚、ご提出物をご返却することはできませんのでご了承ください。
1)検査申込書
2)検体(口腔粘膜を採取した綿棒、または血液を塗布したFTAカード)
3)検査依頼表(2と同封)

4.(本サービス提供拒否事由)

当所は、以下のいずれかに該当する場合、本サービスの提供をお断りすることがございます。なお、本サービスへの申込を受け付けることできない場合、ご提出いただいた書面・検体を当所が定める方法にて廃棄するものとし、会員様はこれに異議を述べません。

(1)「3 必要書類」記載の書類が送付されないとき

(2)「3 必要書類」記載の書類の記載事項に不備があるとき

(3)「3 必要書類」記載の書類の記載事項に虚偽があると疑われるとき

(4)当所が定める方法により検体が採取、保存、送付されないとき

(5)会員様ご本人以外の他人が保有する犬・猫の検体を送付されたと疑われるとき

(6)会員資格を喪失しているとき

(7) 検査結果が判明している個体について再検査を希望するとき

5.(検体採取方法等)

(1)検体を採取するときは「採取法のご説明」(別紙)をご参照ください。

(2)以下のいずれかに該当する場合は、正しい判定ができない場合があります。
1)離乳前の子犬・子猫の口腔粘膜
2)食事後1時間以内の犬・猫の口腔粘膜
3)口腔粘膜採取部分に他の動物が接触した綿棒

(3)本サービスには、不純物の混入がより少ない血液採取による検査方法もございます。詳しくは当所に直接お問い合わせください。

6.(注意事項)

(1)本サービスの利用申込を撤回することはできません。

(2)会員様が当所に告知された事項(住所等)に変更が生じた場合には、直ちに当所に連絡するものとし、連絡を懈怠したことによって生じる不利益は全て会員様に帰属し当所は責任を負いません。

(4)初回の検査で血統書番号及びマイクロチップ番号の提出がなく、新たに両方またはその一方の追加記載した検査結果報告書の再発行を希望する場合は、再度検体を採取した上で検査を実施し、その結果をもって報告書を作成致します。その場合、検査料金は会員様のご負担となります。

(5)お送りいただいた検体のDNA量が当所の規定量に達しない場合、判定が不能となり、その旨が検査結果となります。

7.(免責事項等)

(1)遺伝子病検査は研究途上の未確立の技術であることから、本サービスは当所が妥当と認める検査方法によって実施されるものとし、当該検査方法によって得られた結果について、故意または重過失を除き、当所は何らの責任を負わないことを会員様は予め承諾するものとします。

(2)遺伝子病検査は精度の高い技術が日々研究されていることから、本サービスの検査方法につき、当所は会員様にご通知することなく改良された検査方法に変更できるものとし、会員様はこれに異議を述べず、また万一損害が発生したとしても当所は責任を免れるものとします。

(3)会員様の検体の取り違え等に起因する判定ミスに関し、当所は責任を負いかねます。

(4)本サービスは病気の診断、発症のリスクを判定するものではなく、当所は本サービスの提供により、病気の有無、発症のリスクを保証するものではございません。

(5)当所の故意または重過失によって会員様に生じた損害について、検査結果報告書発行日から2年以内に会員様から当所の定める方法による申し出があった場合に限り、当所は、検査対象個体の検査実施時における時価額(経過年数や使用損耗による減価を考慮した額)の範囲内において損害賠償責任を負うものとします。

8.(検査結果報告書の発行等)

(1)当所は、原則として、検体受領後、14営業日以内に検査結果報告書を会員様宛に発送し、会員様は当該検査結果報告書を受領後直ちに当該報告書の内容に誤り等がないか確認しなければならないものとし、訂正の必要がある場合には当該報告書の発行日から30日以内に(3)に沿って手続きを行うものとします。

(2)会員様が、検査結果報告書の再発行を希望される場合は、以下の条件にて申し受けます。
①再発行費用として1枚につき1500円(税別)をお支払頂くこと。
②初回発行日より3年以内の申し出であること。
③初回発行時の会員の地位を継続して保有していること。

(3)会員様が、検査結果報告書の内容について、誤りがあるなどして報告書の訂正を希望される場合には、以下の条件にて、訂正した検査結果報告書の発行を申し受けます。なお、以下のいずれかの条件を充たさず報告書の訂正ができない場合には、再度、会員様の費用負担にて検査を申込みください。
①再発行費用として1枚につき1500円(税別)をお支払頂くこと。
②誤りの原因が会員様又は当所いずれに存するかを問わず、発行日から30日以内の申し出であること。
③血統書番号の訂正を希望する場合には、当初の検査結果報告書に正しいマイクロチップ番号が記載されていること。
④マイクロチップ番号の訂正を希望する場合には、当初の検査結果報告書に正しい血統書番号が記載されていること。

(4)会員様が、検査報告書の内容に関し、情報を追加(マイクロチップ番号がある個体について血統書番号および血統書記載の名称の追加、または血統書番号のある個体についてマイクロチップ番号の追加に限る)することを希望する場合には、上記(2)の各条件にて、情報を追加した検査結果報告書の発行を申し受けます。

(5)会員様が、個体の毛色等の変化により血統書番号が変更されたことを理由として、検査結果報告書発行後に、当該報告書の内容の訂正を希望される場合には、(3)の規定に関わらず、以下の条件にて、訂正した検査結果報告書の発行を申し受けます。
①再発行費用として1枚につき1500円(税別)をお支払頂くこと。
②初回発行日から3年以内の申し出であること。
③変更前の個体と変更後の個体とが、同一個体であることを証する書類をご提出頂くこと。

(6)個体(または検査結果報告書)が会員様から第三者に譲渡された場合であっても、報告書の名義変更には応じられません。第三者名義の報告書を希望する場合は、再度、当該第三者にて別途検査をお申込頂く必要があります。

(7)同一個体について複数項目の検査を行った場合、すべての検査結果を同一の報告書に列記します。

(8)検査結果報告書は、ご提出頂いた検査依頼表に基づき、記載されている全頭の結果が出来次第の発行になります。(例:5頭中1頭だけ先に報告書を発行することはできません)

9.(検査結果に疑義が生じた場合)

当所が検査を実施した場合において、当所が検査結果に疑義を認めた場合に限り、再検査や調査(個体識別、親子判定)等の対応致します。

10.(検体の送付について)

会員は、原則として、検査代金の支払日から半年以内に検体を当所に送付しなければならないものとします。
但し、会員が新年度の会員資格を更新しない場合は、本文の定めにかかわらず、当所への検体送付期限は当該年度の会員資格最終保有日である3月31日(当日消印有効)までとします。

第5章 その他のサービス利用について

1.(サービス内容)

精液性状検査、輸入凍結精液の受け入れ、凍結精液の製造、犬・猫の人工授精等のサービスを提供致します

2.(注意事項)

犬・猫の人工授精をご希望される場合は、雌犬の交配適期に、万全の体制で実施できるよう、発情が確認できた時点でご連絡ください。
精液性状検査、凍結精液の受け入れ、凍結精液の作製につきましても、予め当所にご相談ください。

2021年12月